【システム開発】契約の種類と注意すべきポイントを紹介!
2021.07.13
システム開発のアウトソーシングを検討しているときに、依頼から契約までの流れや契約内容があいまいなので、詳しく知りたいと思っている方も多いのではないでしょうか。 契約の際に注意すべきポイントを知らないと、システム開発会社とトラブルに発展するおそれがあります。そこで今回は、システム開発の契約までの流れやポイントを解説していきます。
請負契約
請負契約とは、受注者が依頼された成果物を完成させることを約束し、その完成した成果物に対して依頼主は報酬を支払うという契約形式のことです。
成果物を完成させるための「過程」については、受注者の裁量に任せることになり、依頼主はその過程に関与することができません。
請負契約には、完成されたシステムに「不具合がある」「依頼していた機能がついていない」などといったトラブルを防ぐために、契約不適合責任という内容が含まれています。
契約不適合責任とは、受け取った成果物が「品質、数量、種類」に関して契約内容に適合しない場合、受注者が依頼主に対して負う責任のことです。依頼主が事前に合意された契約に対して不適合とみなした場合は、受注者側に納品物の修正や金銭的な賠償を求めることができます。
準委任契約
準委任契約とは、
受注者が依頼主に対して、依頼された業務を行うことを約束する契約形式のことです。
納品物についてエンジニアやプログラマーと話しながら決めていきたい場合は、この準委任契約を結ぶのが基本です。対して、既に納品物が決まっている場合には請負契約を結びます。
発注先にシステムを開発してもらうこと自体が契約内容になりますが、指揮系統は先方に委ねることになります。
特徴としては、業務に特化した契約であるため、途中でシステムの仕様を変更したい場合には、比較的融通が利きやすく、柔軟な対応をしてもらいやすいです。
しかし、受注者側に
請負契約のような「成果物を完成させる」という結果の責任を負う義務はなく、契約不適合責任も適応されないので、忘れないようにしてください。
契約書の作成に役立つ「モデル契約書」
「モデル契約書」は、特許庁や経済産業省が共同して作成したもので、システム開発の取引や産業構造の透明性を高めて、最終的には生産性の向上にもつながるように作成された契約書のひな形です。
各契約でポイントになる条項は詳細に解説されており、法務専属の職員がいない場合でも理解しやすいように配慮されています。
そのため、契約書の雛形がない場合はモデル契約書を活用することで契約内容の相違が防ぐことができます。
契約内容は明確になっているか
システム開発では、契約内容が不明瞭であったために法廷闘争にまで発展するケースがあります。
そのような事態を避けるためには、事前に開発手段や開発の目的が明確になっているかを確認しておくことが大切です。お互いの認識にズレがないか、細かな確認をしてください。
変更管理を徹底する
システム開発途中の仕様変更はトラブルに発展しやすいため、変更管理の手続きについては現場の担当レベルまで周知を徹底してもらうことが大切です。仕様変更について関係者間でしっかり共有ができていないと、スケジュールの大幅な遅延につながるケースもあります。
仕様変更が必要な際、その取り扱いが明確になっていれば、発注側と受注側の双方がスムーズにやり取りできます。