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【システム開発】契約の種類と注意すべきポイントを紹介!

【システム開発】契約の種類と注意すべきポイントを紹介!

2021.07.13

システム開発のアウトソーシングを検討しているときに、依頼から契約までの流れや契約内容があいまいなので、詳しく知りたいと思っている方も多いのではないでしょうか。 契約の際に注意すべきポイントを知らないと、システム開発会社とトラブルに発展するおそれがあります。そこで今回は、システム開発の契約までの流れやポイントを解説していきます。

システム開発、運用までの流れ|契約はいつする?

まずはシステム開発の流れを簡単に紹介していきます。システム開発の流れを確認して、契約までの期間を把握しましょう。

お問い合わせ、ご相談…まずはシステム開発会社を選びます。システム開発会社に正式な依頼をする前に事前に相談をします。


ヒアリング…システム開発会社からヒアリングを受けます。打合せまでには、自社の具体的な課題を洗い出しておきます。

提案、見積り…ヒアリング内容をもとに、システム開発会社からシステム仕様の提案や見積もりが提示されます。

契約…提案内容や見積もりに問題なければ、契約を交わします。契約には細かい規定などもあるため、契約書を熟読してください。

システム開発会社によっては、契約金の半額を着手金として入金するなどの取り決めがありますので、支払い方法に関しても確認しておくと安心です。

開発…システム開発会社の作業が始まります。プログラム設計を作成して、コーティングを実施します。

テスト…開発が完了すると、正しく作動するかのテストが開始されます。

検収、検品…すべてのテストに合格すると、最終的な検収を行い納品です。

運用、保守…機能追加やアップデートなどが必要になれば、その後のアフターフォローも行われます。

システム開発における2つの契約

システム開発には2種類の契約があります。この項目では、それぞれの契約内容を解説していきます。

請負契約

請負契約とは、受注者が依頼された成果物を完成させることを約束し、その完成した成果物に対して依頼主は報酬を支払うという契約形式のことです。

成果物を完成させるための「過程」については、受注者の裁量に任せることになり、依頼主はその過程に関与することができません。

請負契約には、完成されたシステムに「不具合がある」「依頼していた機能がついていない」などといったトラブルを防ぐために、契約不適合責任という内容が含まれています。

契約不適合責任とは、受け取った成果物が「品質、数量、種類」に関して契約内容に適合しない場合、受注者が依頼主に対して負う責任のことです。依頼主が事前に合意された契約に対して不適合とみなした場合は、受注者側に納品物の修正や金銭的な賠償を求めることができます。


準委任契約

準委任契約とは、受注者が依頼主に対して、依頼された業務を行うことを約束する契約形式のことです納品物についてエンジニアやプログラマーと話しながら決めていきたい場合は、この準委任契約を結ぶのが基本です。対して、既に納品物が決まっている場合には請負契約を結びます。

発注先にシステムを開発してもらうこと自体が契約内容になりますが、指揮系統は先方に委ねることになります。

特徴としては、業務に特化した契約であるため、途中でシステムの仕様を変更したい場合には、比較的融通が利きやすく、柔軟な対応をしてもらいやすいです。

しかし、受注者側に請負契約のような「成果物を完成させる」という結果の責任を負う義務はなく、契約不適合責任も適応されないので、忘れないようにしてください。

システム開発における契約書の内容

システム開発における契約書の内容や確認すべきポイントを紹介します。

確認すべき基本情報

システム開発の契約書に記載されている代表的な項目について解説します。

■目的
まずは契約する目的について書かれています。何に対してどのような性質の契約なのかが記載されていますので、しっかりと確認しておきましょう。

■有効期限
契約の期限は、基本的に納入期日と一緒か、少し余裕をみて設定されることが多いです。仮に期限が切れた場合は、話し合いにより再設定する必要が発生するので、できるだけ綿密に協議しおきましょう。

■定義
契約書には数多くの専門用語が使われており、それぞれの定義を記しています。

■仕様
契約後に開発するシステムがどのようなものなのか、何をもって完成とするか具体的に定められています。

そのほかにも、設計や開発範囲、追加費用や仕様の変更発生時についてなど、契約の中でも影響力が大きい項目です。

■実施場所
システム開発を実施する場所が記載されています。

■納期
開発したシステムを納品する期日です。

■報酬
最終的に決定した報酬金額が記載され、具体的な支払い方法についても定められています。

■不具合対応
納品後に不具合が見つかった場合の対応について細かく書かれています。填補される内容や期間についてもチェックしておきましょう。

■権利
開発されたシステムの所有権や開発中に産まれた知的財産権が誰に定められているのか明記しています。

契約書の作成に役立つ「モデル契約書」

「モデル契約書」は、特許庁や経済産業省が共同して作成したもので、システム開発の取引や産業構造の透明性を高めて、最終的には生産性の向上にもつながるように作成された契約書のひな形です。

各契約でポイントになる条項は詳細に解説されており、法務専属の職員がいない場合でも理解しやすいように配慮されています。

そのため、契約書の雛形がない場合はモデル契約書を活用することで契約内容の相違が防ぐことができます。

システム開発の契約時に注意すべき点

トラブルを避けるため、契約時に注意すべきポイントについて解説します。

契約内容は明確になっているか

システム開発では、契約内容が不明瞭であったために法廷闘争にまで発展するケースがあります。

そのような事態を避けるためには、事前に開発手段や開発の目的が明確になっているかを確認しておくことが大切です。お互いの認識にズレがないか、細かな確認をしてください。


変更管理を徹底する

システム開発途中の仕様変更はトラブルに発展しやすいため、変更管理の手続きについては現場の担当レベルまで周知を徹底してもらうことが大切です。仕様変更について関係者間でしっかり共有ができていないと、スケジュールの大幅な遅延につながるケースもあります。

仕様変更が必要な際、その取り扱いが明確になっていれば、発注側と受注側の双方がスムーズにやり取りできます。


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まずは、担当のコンシェルジュがご相談内容をヒアリング。企業の課題に対して、「どのようなシステムを構築するべきかわからない」といった方にも担当のコンシェルジェがお応えします。

ヒアリング後はお客様の相性を踏まえ、質の高いパートナー企業の中から、貴社に最適なパートナー企業を完全無料でご紹介します。

まとめ

システム開発の契約は、相談した後に見積もりや問題を解決するための提案を受けて、納得した上で行います。

しかし、お互いの認識のずれがあると後々トラブルに発展するおそれがあるため、契約書の内容はしっかり確認するようにしてください。

アウトソーシング先でお悩みの方はReady Crew(レディクル)までご相談ください。無料の電話相談も受け付けております。ぜひお気軽にお問い合せください。

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注意点 手続き 契約